失業保険を受け取っている人が、給付日数を残して再就職先が見つかった場合には「再就職手当」というものをもらえることをご存知でしょうか?
今回は、再就職手当をもらえる条件について紹介していきます。
再就職手当とは
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再就職手当とは、失業手当を受け取っている求職者の早期就職を促すため、失業保険の給付日数を1/3以上を残した状態で、一定の条件を満たした場合に残りの失業手当の金額の一部をもらえる制度のことです。
一定の条件とは、
- ①失業保険の7日間の待機期間を満了して就職もしくは事業を開始したこと
- ②基本手当の残日数が1/3以上であること
- ③離職した前の事業所、資本・人事などの面で密接な関わり合いのない事業所に就職したこと
- ④給付制限がある方が、待機期間満了後の一か月以内はハローワークや職業紹介事業者の紹介によって就職したこと
- ⑤一年を超えての勤務が確実であること
- ⑥雇用保険の被保険者になっていること
- ⑦過去三年以内の就職について、再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
- ⑧受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されていないこと
このような条件のことを言います。
再就職手当の制度については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
再就職に成功する人の特徴|メリット・デメリット・転職との違い
今回は、再就職手当がもらえる条件について、詳しく見ていきましょう。
再就職手当がもらえる条件①「手続き後7日間の待機期間が終了している」
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再就職手当は、失業手当の残りから一部をもらえる制度です。そのため、一度失業状態とならなければ受け取ることができません。
失業の手続き後7日間は待機期間と言い、失業状態であり、働いていないことを確認するための期間なので、この期間が過ぎる前に再就職してしまうと再就職手当を受けることができないのです。
なお、待機期間に内定をもらい、待機期間終了後に働き出す場合は問題ありません。
再就職手当がもらえる条件②「失業手当の支給残日数が1/3以上残っている」
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再就職手当は、早期の就業を応援するための制度なので、失業手当の支給残日数が1/3以上残っている必要があります。
たとえば、失業手当の支給が90日間だった場合、30日以上、180日間だった場合は60日以上残して再就職する必要があります。
なお、給付制限期間中の就職で失業手当の支給日数がすべて残っている場合でも受け取ることができます。
再就職手当がもらえる条件③「再就職先が離職前の会社と無関係である」
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再就職先が離職前の会社と「資本・人事・取引」などの面で密接な関わりがある場合には、再就職手当を受け取ることができません。
たとえば、子会社や親会社などのグループ会社に再就職する場合、異動や配置転換と近い性質のものであると考えられるためです。
再就職手当がもらえる条件④「給付制限3か月ある場合、最初1か月目はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介である」
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自己都合などの退職理由の場合、失業手当を受け取るには3か月間の給付制限があります。その場合、最初の1か月目はハローワークや職業紹介事業者の紹介によって就職する場合のみ再就職手当を受けとることができます。
職業紹介事業者であっても、ホームページや求人広告などから応募・就職した場合は再就職手当をもらうことができません。
再就職手当がもらえる条件⑤「再就職先で1年以上に雇用が見込める」
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再就職手当は、一時的な就業ではなく長期間にわたる「再就職」に対する手当なので、短期契約ではもらうことができません。
ただ、通常3か月更新などのアルバイトや派遣社員でももらえないわけではなく、更新の見込みがどれだけあるかで判断されます。
再就職手当がもらえる条件⑥「再就職先で雇用保険の条件を満たしている」
雇用保険の加入条件を満たしていることも必要です。
雇用保険の加入条件は
一週間の所定労働時間が20時間以上であること
同一の事業所に継続して31日以上の雇用が見込めること
上記の2つで、再就職手当がもらえる条件に1年以上の雇用が見込めることという条件があるため、実際は一週間の所定労働時間が20時間以上であれば問題ないでしょう。