【2019年度版】国民の休日をチェック!できた理由・祝日との違い

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国民の休日とは、「国民の祝日」と違います。「振替休日」など、祝日でないのにカレンダーが赤字になり、お休みの日があります。国民の休日とは、広い意味ではそのようなお休みの日を総称する言葉です。

国民の休日は、「国民の祝日に関する法律」、通称「祝日法」に規定されていますが、この法律に「国民の休日」という用語は出てきません。しかし、「休日」という用語のみが出てきます。そして祝日法の第三条に、三項に渡って短く規定されている内容が、国民の休日に関する法律のすべてです。

祝日法第三条の第一項には、国民の祝日が「休日」である旨が、同じく第二項には振替休日が、第三項には二つの祝日に挟まれた間の日が休日になる旨が、それぞれ書かれています。

この休日の規定、完全に理解していなくても問題ありません。カレンダーを見ればお休みの日は誰でもわかります。

しかし、9月に大型連休のある年とない年とがあるのはなぜなのかなど、規定を知っておくと理解できることもあります。

「国民の休日」とは?


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狭い意味での国民の休日は、「振替休日」を含みません。振替休日は、祝日が日曜日になった際に、翌日をお休みにするルールです。狭い意味での国民の休日は、祝日法の第三項に規定されているものです。

2つの祝日に挟まれた日が休日になるという内容ですが、現在ではこの狭い意味での国民の休日は、あまり目にする機会がありません。極めて限定的に出現します。

国民の休日ができた理由


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日本は諸外国から「働き過ぎ」により競争力を維持していて、フェアではないとしばしば非難を受けてきました。

そのため、労働時間を削減する目的の政策で、国民の祝日をどんどん増やしてきた歴史があります。その結果、日本は世界でも大変祝日の多い国となりました。

「振替休日」や「国民の休日」の存在も、この祝日増加の傾向と無縁ではありません。振替休日は、せっかくの祝日が日曜と重なってしまうことで、労働者が休む日が減ることを避け、かつ景気対策を兼ねて1973年に創設されたものです。

祝日の間に挟まれた日を休みとする狭い意味での「国民の休日」も、そうした流れの一環で、1985年に誕生しました。もともとは、5月3日の憲法記念日と、5月5日のこどもの日との間に挟まれた5月4日を、常に休みにしようとして生まれたものです。

2019年の国民の休日


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上記にもあるように、こうして、5月4日は常に休日となりました。その後、ハッピーマンデー制度の導入により、いくつかの祝日が月曜日固定の移動祝日となりました。この結果、2009年に、9月21日月曜日になった敬老の日と、9月23日の秋分の日とに挟まれた9月22日が、5月4日と同じ国民の休日となりました。

これがシルバーウィークの誕生です。このときは、日曜から水曜までの4連休となりました。その後2015年にも4連休が出現しました。休日としては4連休ですが、多くの企業にとっては土曜日から5連休となったのです。

5月4日については、現在では祝日「みどりの日」となったため、国民の休日ではなくなりました。

国民の休日の発生は、今後ルールが変わらない限りは9月のみとなっています。次回は2026年4連休が来る予定です。

ちなみに、11月23日の勤労感謝の日を、11月3日の文化の日近辺に移して大型連休を作る想定もかつてありましたが、祝日の意義が失われるとして反対も多く、実現には至りませんでした。

2019年の国民の休日は、4月30日・5月1日・5月2日・10月22日となります。

国民の休日を楽しもう


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国民の休日は、現在では極めて出現率が低いため、その存在をよく知らない人も多いかもしれません。ですが、カレンダーの赤い日を増やすため、かつては大変大きな功績があったルールです。

次の2026年のその次は2037年と、見る機会の少ない国民の休日ではありますが、その日を楽しみにしておきたいものです。

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