伝統工芸の定義は、なんとなくわかるけど、実際にどういうものがあるのか分かりにくいですよね。そこで、全国の伝統工芸に関する人気のニュースを週刊でお届けします!
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ニュースの前に伝統工芸の定義を手短に解説
経済産業大臣は、「伝統的工芸品」として、以下の5つの要件に該当する工芸品を指定します。
1.主として日常生活の用に供されるものであること。 2.その製造過程の主要部分が手工業的であること。 3.伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。 4.伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
5.一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。