「農業や自然が好き」「都会での暮らしに疲れた」「自分の経営手腕を発揮し農家を経営したい」。このような理由から、新しく就農する人も多くいます。いつでも自然に触れられ、かつ職業としてお金を稼げるのが農家なのです。
今回は、農家という言葉の意味や定義、実態、種類、なり方、どんな人が向いているのかなど、農家にまつわるあれこれをご紹介します。
農家とは?
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農林水産省によると、農家の意味は「経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯または農産物販売金額が年間15万円以上ある世帯」と定義されています。耕地とは、農作物の栽培を目的とする土地という意味。
農家は「自給的農家」と「販売農家」に分かれ、販売農家は「経営耕地面積30アール以上または農産物販売金額が年間50万円以上の農家」であることが条件です。
農家を始めるには、農業を営む農地を取得しなければなりません。農地を取得するには「農地法」にもとづいて手続きをする必要があります。農地法とは「個人や法人の方が、農地を売買または貸借する場合に、農業委員会等の許可を受ける方法」のことです。
農家ってどんな仕事?
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「農家って休みが少なそう」「給料が少なそう」。農家にこんなイメージを持っていませんか?
自分で農家を営むなら、休みも給料も自分の裁量で決められますよ。
休み
自身で農業を営むのは、事業を経営しているのと同じこと。いつどれくらい休むのか、自分で決められます。
繁忙期と閑散期がはっきりと分かれる作物を栽培するなら、繁忙期は休みがとれないほど忙しいことも。しかし、閑散期には長期で休みをとれるでしょう。複数の作物を育てるなら、一年中忙しいこともあるかもしれませんね。
また、人を雇って自分の休みを作ることも可能。すべてを自分で決められるのが、農家の魅力のひとつなのです。
仕事の安定性
作物の育ちや収穫量は、天候に左右されるもの。予想通りにいかないことは頻繁にあります。一般的に安定した所得を得られるまでに、2〜3年かかるといわれているのです。新規就農してからしばらくは苦労することもあるでしょう。
しかし、自分のアイディア次第で売り上げを伸ばすチャンスがあります。
例えば、「農協などの流通業者を通さず、独自の流通ルートを開拓する」「収穫体験などのイベントを開催する」「定期購入制度を導入する」などの試みが行われていますよ。
農家の種類
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ひとくちに農家といっても、種類は細分化されています。
中でも大きな違いである「専業農家」と「兼業農家」の意味をご紹介していきますね。
専業農家
農林水産省による「専業農家」の定義は、「世帯員のなかに兼業従事者(1年間に30日以上他に雇用されて仕事に従事した者、または農業以外の自営業に従事した者)が1人もいない農家」とされています。世帯員とは「住居と生計をともにしている者」のこと。
つまり、家族の中に一人でも「1年の間に30日以上農業以外の仕事をした人」がいる場合は、専業農家ではありません。”
兼業農家
農林水産省の定義によると、「世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家」とされています。「1年間に30日以上農業以外の仕事をした人」が家族の中に一人でもいれば、「兼業農家」となるのです。
兼業農家は2種類に分かれています。「第1種兼業農家」は農業の所得を主とする農家のこと。「第2種兼業農家」はメインの所得が農業以外の場合に当てはまります。
農家になるには
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農家にはさまざまな就農パターンがあります。自ら農家を経営する場合は、大きく分けて3種類。
①「公的支援を活用する方法(地域や育てる作物が限られます)」 ②「既存農家の経営を受け継ぐ方法(農地や農機具をそのまま使えます)」
③「農地・農機具・施設を自分でそろえる方法(地域や育てる作物などすべてを自分で決められます)」